講習会のご案内

一般財団法人東北電気保安協会
2025年6月9日 制定
第1条 この規約は、平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(以下、「告示」という。)第一条第一項第五号に規定する講習(以下、「保安管理業務訓練」という。)を適正に実施及び管理・運用するための必要な事項を定めるものです。
第2条 保安管理業務訓練は毎年1回以上実施する(災害その他やむを得ない場合を除く。)こととし、計画は事前に経済産業省の確認を受けた上で公募を開始します。
第3条 経済産業省が実施機関名や開催時期等を公表後、原則として当協会ホームページにて受講者を公募します。
第4条 当協会は、次に定める受講料を申し受けます。受講料の入金が確認できた時点で受講の申し込みを確定し、受講申込者に受講票を送付します。
受講料 416,000円(税込 457,600円)
第5条 訓練は対面により下表の左欄に示す科目について右欄に示す時間以上行います。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 竣工検査等 | 15時間 |
| 月次点検 | 5時間 |
| 年次点検 | 35時間 |
| 事故応動 | 10時間 |
| 太陽電池発電設備の点検 | 5時間 |
| 座学 | 5時間 |
第6条 対面受講において科目ごとに10分以上の遅刻、早退又は中座があった場合、その科目は欠席として、未受講の扱いとします。
第7条 「自家用電気工作物保安管理規程 JEAC8021-2023」(一般社団法人日本電気協会発行)を基本テキストとし、受講者が持参するものとします。その他、補足テキスト類は訓練当日に配布します。
第8条 実習は告示第一条第一項第一号から第五号に規定する電気主任技術者かつ保安業務担当者として3年以上の実務経験がある者を選任します。ただし、実習の補助者は、電気主任技術者免状の交付を受けている者とし、座学は科目に精通しているものを選任します。
第9条 訓練当日に受講者本人であることを写真付の公的書類(運転免許証 、第一種電気工事士免状、マイナンバーカード等)にて確認します。
第10条 感染症の蔓延や災害等により保安管理業務訓練の開催が著しく困難と当協会が判断した場合には、講習を中止することあります。その場合、受講日の振替ができない場合は受講料を返金いたします。なお、講習の一部日程が中止となった場合は、後日振替訓練を行います。
第11条 保安管理業務訓練を全て又は一部修了した者に、訓練実施機関名、受講者氏名、電気主任技術者免状の種類・番号、生年月日及び訓練科目毎の終了年月日を記載した「保安管理業務訓練修了証」を発行します。
なお、保安管理業務訓練終了証の再発行は行いません。
第12条 保安管理業務訓練の終了後、別に定める「保安管理業務訓練の実施結果報告書」及び「保安管理業務訓練修了者名簿」を、遅滞なく経済産業省保安・安全グループ電力安全課に提出します。
第13条 保安管理業務訓練を全て又は一部修了した者を、別に定める「保安管理業務訓練受講者管理簿」に記録し、5年間保存します。
第14条 協会は、保安管理業務訓練に係る個人情報を保安管理業務訓練及び経済産業省保安・安全グループ電力安全課への報告以外の用途に使用しません。
第15条 受講希望者は反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないことを表明及び保証するものとします。また、相手方が反社会的勢力に該当した場合、何ら催告を要せず、本規約その他締結した全ての契約を解除できるものとし、これにより当協会に損害が生じた場合には相手方が賠償するものとします。
以上
現在、ご契約いただいているお客さまの受付は可能ですが、新規のお客さまからのお申し込みについては、当協会が有資格者不足の状況にあり、お受けすることができません。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。