一般事業主行動計画について
- 計画期間 平成27年4月1日~令和7年3月31日
- 計画内容
目標1 |
- 男性従業員の育児休業(時短を含む)取得の促進
- <対策>
- ・一般事業主行動計画期間を通して、育児休業中の待遇・育児休業後の労働条件の理解浸透を図り、男性従業員の育児休業(時短を含む)取得を促進する。
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目標2 |
- 介護休業制度の再周知
- <対策>
- ・介護による積立休暇の活用や介護休業に係る雇用保険給付制度等を再周知し、活用を促進する。
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目標3 |
- 所定外(時間外)労働の削減
- <対策>
- ・平成31 年3月までに、仕事の進め方の改善などにより業務効率化を推進し、所定外労働の削減を推進する。
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目標4 |
- 普通休暇の取得促進
- <対策>
- ・普通休暇の取得促進のため、年間最低5日以上(目標10 日以上)の休暇取得制度を新たに設ける。
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目標5 |
- 労働者の健康増進を図る
- <対策>
- ・労働者の健康増進を図るため、これまでの生活習慣病予防の取組みと、健康診断における有所見者に対する改善指導に加え、改善者を表彰する制度を新たに設ける。
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一般事業主行動計画(女性活躍推進法) 令和4年2月9日届出
- 計画期間 令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日
- 計画内容
目標1 |
- 「課長級」の管理職の女性割合を2%から3%にする
- 2022年4月1日現在、女性の「課長級」管理職は2名となっています。事務職の研修等を充実させ、職務範囲の拡大を進めると共に女性の「課長級」管理職の育成をはかります。
- 令和4年4月~ 管理職育成のための研修の実施とe-ラーニングの提供(費用は協会負担)。
- キャリア・パス(モデル)に基づく異動の拡大。
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目標2 |
- 育児休業取得率を男性7%以上、女性90%以上とする
- 育児休業制度を利用しやすい雇用環境の整備、従業員への周知及び理解の促進をはかり、育児休業の取得につなげます。
- 令和4年4月~ 育児休業相談窓口を設置、従業員への周知と理解の促進。
- 令和4年4月~ 個別の周知、意向確認による育児休業取得の促進。
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■女性の活躍の現状に関する情報公表(2024年7月1日現在)
(1)係長級にある者に占める女性労働者の割合
役職名 |
男性(名) |
女性(名) |
計(名) |
女性割合(%) |
副長 |
195 |
19 |
214 |
8.8 |
課長 |
116 |
0 |
116 |
0 |
全体 |
311 |
19 |
330 |
5.7 |
(2)管理職に占める女性労働者の割合
役職名 |
男性(名) |
女性(名) |
計(名) |
女性割合(%) |
部長(課長級) |
110 |
2 |
112 |
1.7 |
(3)労働者の一月当たりの平均残業時間 (2023年度実績)16.5時間
(4)有給休暇取得日数 (2023年度実績)12.4日
■男性労働者の育児休業取得率等の公表(2024年3月31日現在)
(1)男性労働者の育児休業取得率(2023年度実績)63.0%
■男女の賃金の差異の公表
区分 |
男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全労働者 |
78.9% |
正職員 |
86.2% |
パート、臨時職員 |
100.0% |
対象期間 : 2023事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
賃金 : 通勤手当等を除く。
パート、臨時職員 : 女性の技術職がいないため、事務職のみ対象とした。