法人のお客さま

子メーター管理者のみなさまへ

子メータとは

「証明用電気計器」といい、貸しビル・寮などで設置者が電力会社に支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じた配分のために使用するメーターをいいます。

計量法では

「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。(計量法第16条) これに違反し、使用した場合の罰則規定は、「6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又は、これを併科する。」となっています。(計量法第172条)

子メーターの有効期限は

検定を受けてから 単独計器で10年又は7年、変成器付計器で7年又は5年となっております。

有効期限はメーターに貼付されている検定ラベル、適合ラベル又はメーターに取付けられている検定票に表示していますので確かめましょう。

東北地区証明用電気計器対策委員会

子メーターの交換については

有効期間の過ぎたものは以下のいずれかの方法で検定済みのものとお取替え下さい。

  1. 修理事業者が所有するものと交換する。
  2. 新品のものを購入する。
  3. 使用中のものを取外し、修理後検定を受けた後取付ける。
お問い合わせ先
東北計器工業株式会社 
本社業務部
TEL 022-345-2104
新潟営業所 TEL 025-245-7251
盛岡営業所 TEL 019-638-8311
福島営業所 TEL 024-534-4991
大崎電気工業株式会社 
仙台営業所
TEL 022-223-3747
東光東芝
メーターシステムズ
株式会社
TEL 03-6371-4363
富士電機株式会社 TEL 022-225-5355
三菱電機株式会社 
東北支社
TEL 022-216-4554
株式会社エネゲート 
営業開発部
TEL 06-6458-7936

詳細についてのお問い合わせ先

計量法については

東北経済産業局 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課 TEL 022-263-1111
東北地区計量行政協議会及び 新潟県計量検定所
青森県 計量検定グループ TEL 017-739-8555
秋田県 産業政策課 TEL 018-860-2211
岩手県 商工企画室 TEL 019-629-5528
宮城県 計量検定所 TEL 022-247-1641
山形県 商工産業政策課 TEL 023-630-2115
福島県 計量検定所 TEL 024-521-7657
新潟県 計量検定所 TEL 0256-36-2240
全国特定市計量行政協議会東北ブロック
青森市 計量検査所 TEL 017-734-5250
弘前市 商工労政課 TEL 0172-35-1135
八戸市 くらし交通安全課 TEL 0178-43-9524
秋田市 計量検査所 TEL 018-888-5649
盛岡市 消費生活センター TEL 019-604-3301
仙台市 消費生活センター TEL 022-268-7040
山形市 消費生活センター TEL 023-647-2201
福島市 計量検査所 TEL 024-525-3721
郡山市 産業政策課 TEL 024-924-2251

会津若松市 商工課

TEL 0242-39-1252
いわき市 計量検査所 TEL 0246-23-4695
新潟市 消費生活センター TEL 025-228-8102

検定については

日本電気計器検定所
東北支社 TEL 022-786-5031

東北地区証明用電気計器対策委員会

子メーターの使用の適正化を図ることを目的とし設置されたものであり、委員会は以下の機関で構成されております。

  • 東北経済産業局
  • 東北地区計量行政協議会
  • 全国特定市計量行政協議会東北ブロック
  • 新潟県計量検定所
  • 新潟市消費生活センター
  • 日本電気計器検定所東北支社
  • 東北電力ネットワーク株式会社
  • 東光東芝メーターシステムズ株式会社
  • 東北計器工業株式会社
  • 一般財団法人東北電気保安協会
  • 東北七県電気工事組合連合会
  • 一般社団法人東北電気管理技術者協会
  • 仙台ビルディング協会
  • 一般社団法人日本電設工業協会東北支部
  • 関東東北産業保安監督部東北支部
  • 経済産業省 東北経済産業局
  • 環境省 PCB廃棄物処理
  • nite 独立行政法人製品評価技術基盤機構
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