「証明用電気計器」といい、貸しビル・寮などで設置者が電力会社に支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じた配分のために使用するメーターをいいます。
「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。(計量法第16条) これに違反し、使用した場合の罰則規定は、「6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又は、これを併科する。」となっています。(計量法第172条)
検定を受けてから 単独計器で10年又は7年、変成器付計器で7年又は5年となっております。
有効期限はメーターに貼付されている検定ラベル、適合ラベル又はメーターに取付けられている検定票に表示していますので確かめましょう。
有効期間の過ぎたものは以下のいずれかの方法で検定済みのものとお取替え下さい。
東北計器工業株式会社 本社業務部 |
TEL 022-345-2104 |
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新潟営業所 | TEL 025-245-7251 |
盛岡営業所 | TEL 019-638-8311 |
福島営業所 | TEL 024-534-4991 |
大崎電気工業株式会社 仙台営業所 |
TEL 022-223-3747 |
東光東芝 メーターシステムズ 株式会社 |
TEL 03-6371-4363 |
富士電機株式会社 | TEL 022-225-5355 |
三菱電機株式会社 東北支社 |
TEL 022-216-4554 |
株式会社エネゲート 営業開発部 |
TEL 06-6458-7936 |
電力・ガス事業課 | TEL 022-263-1111 |
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青森県 計量検定グループ | TEL 017-739-8555 |
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秋田県 産業政策課 | TEL 018-860-2211 |
岩手県 商工企画室 | TEL 019-629-5528 |
宮城県 計量検定所 | TEL 022-247-1641 |
山形県 商工産業政策課 | TEL 023-630-2115 |
福島県 計量検定所 | TEL 024-521-7657 |
新潟県 計量検定所 | TEL 0256-36-2240 |
青森市 計量検査所 | TEL 017-734-5250 |
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弘前市 商工労政課 | TEL 0172-35-1135 |
八戸市 くらし交通安全課 | TEL 0178-43-9524 |
秋田市 計量検査所 | TEL 018-888-5649 |
盛岡市 消費生活センター | TEL 019-604-3301 |
仙台市 消費生活センター | TEL 022-268-7040 |
山形市 消費生活センター | TEL 023-647-2201 |
福島市 計量検査所 | TEL 024-525-3721 |
郡山市 産業政策課 | TEL 024-924-2251 |
会津若松市 商工課 |
TEL 0242-39-1252 |
いわき市 計量検査所 | TEL 0246-23-4695 |
新潟市 消費生活センター | TEL 025-228-8102 |
東北支社 | TEL 022-786-5031 |
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子メーターの使用の適正化を図ることを目的とし設置されたものであり、委員会は以下の機関で構成されております。