講習会のご案内

高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会

写真:講習会の様子

労働安全衛生法第59条では「事業者は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について教育を行なわなければならない。

また、危険又は有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定めています。

弊協会は、事業者さまが実施しなければならない安全教育の支援のために、労働安全衛生法に沿った「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を下記のとおり開催いたします。

危険又は有害な業務とは?

労働安全衛生規則【第36条で特別教育を必要とする業務を規定しています。電気に関しては【第4号に該当し、事業者が労働者を低圧、高圧、特別高圧の「充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」(電気取扱業務)に従事させるときは、安全衛生特別教育を行なわなければならないと定めています。

講習会概要

  • 【募集人数】 各開催場所 30名
  • 【受講料】 22,000円(税込)  ※テキスト代含む
プログラム
科目 範囲 時間
高圧又は特別高圧の
電気に関する基礎知識
高圧又は特別高圧の電気の危険性、接近限界距離、短絡、漏電、接地、静電誘導、電気絶縁 1.5時間
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 発電設備、送電設備、配電設備、変電設備、受電設備、電気使用設備、保守及び点検 2時間
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用器具、活線作業用装置、検電器、短絡接地器具、その他の安全作業用具、管理 1.5時間
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 充電電路の保護、作業者の絶縁保護、活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い、安全距離の確保、停電電路に対する措置、開閉装置の操作、作業管理、救急処置、災害防止 5時間
関係法令 法令及び安全衛生規則中の関係条項 1時間
実技
※「充電回路の操作業務のみを行う方」が対象となっています。
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について (停電の確認方法、断路器・遮断器・開閉器の操作方法) 1時間
  • 関東東北産業保安監督部東北支部
  • 経済産業省 東北経済産業局
  • 環境省 PCB廃棄物処理
  • nite 独立行政法人製品評価技術基盤機構
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