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電気保安メニュー

定例業務

次に揚げる業務を行い、点検・試験等の結果をお知らせします。また、電気工作物が法令に定める基準に適合していない場合は、必要な指導・助言を行います。

1.定期点検

(1)月次点検:主として運転中の施設の点検等

※テーブルは横にスクロールします

設備区分・設備条件 容量(出力)
区分
点検回数
発電所 水力発電所 2,000kW未満 毎月2回以上
火力発電所 ① 汽力発電所 2,000kW未満 毎月2回以上
② 内燃力又はガスタービンを原動力とするもの
(③、④を除く)
毎月1回以上
③ 内燃力又はガスタービンを原動力とするもののうち、内燃機関又はガスタービン、発電機及び制御装置が一の筐体に収められている設備であって、当該設備を製造した者その他の当該設備の構造及び性能に精通する者との契約により保守が実施されるもの 3か月に
1回以上
④ ③のうち、ガスタービンを原動力とするものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(a)平成27年経済産業省告示第99号第4条各号に掲げる要件のいずれ にも該当するもの
(b)ガスタービンの軸受の潤滑剤として空気を使用するもの
300kW未満 6か月に
1回以上
燃料電池発電所 1,000kW未満 毎月1回以上
太陽電池発電所 ① 太陽電池パネル及びパワーコンデショナー   6か月に
1回以上
② 低圧受変電設備 告示第4条第9号イ及びロの設備条件のすべてに適合するもの 5,000kW未満 4か月に
1回以上
上記以外のもの 3か月に
1回以上
③ 小規模高圧の受変電設備 電気事業法施行規則第96条第2項第1号ロに規定する登録点検業務受託法人に点検業務を委託しているもの 6か月に
1回以上
上記以外のもの 4か月に
1回以上
④ ②及び③以外のものであって、告示第4条第7号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高い受変電設備 設備容量が100kVA以下であって、告示第4条第9号イ及びロの設備条件の全てに適合するもの 4か月に
1回以上
上記以外のもの 3か月に
1回以上
⑤ ②から④以外の受変電設備 2か月に
1回以上
⑥ ②から⑤の受変電設備であって、随時監視制御方式又は遠隔常時監視制御方式の採用に加え、連絡体制が確立されている場合は、それぞれに定める点検回数を1か月延長できるものとする。ただし、点検回数は「6か月に1回」を上限とする。
風力発電所 2,000kW未満 毎月1回以上
水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所及び原子力発電所の各発電所以外の発電所 1,000kW未満 毎月2回以上
需要設備 低圧受電の需要設備   隔月1回以上
小規模高圧需要設備 電気事業法施行規則第96条第2項第1号ロに規定する登録点検業務受託法人に点検業務を委託しているもの 64kVA未満 6か月に
1回以上
上記以外のもの 3か月に
1回以上
小規模高圧需要設備以外の高圧需要設備 ①告示第4条第7号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの 100kVA以下 隔月1回以上
② ①の設備条件の全てに適合する信頼性の高いものであって、告示第4条第9号のイ及びロの設備条件の全てに適合するもの 3か月に
1回以上
③ ①の設備条件の全てに適合する信頼性の高いものであって、低圧電路の絶縁状態の的確な監視が可能な装置を有する
需要設備又は非常用照明設備、消防設備、昇降機その他の
非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してあるもの
100kVA超過 隔月
1回以上
④ ①、②及び③以外のもの   毎月
1回以上
配電線路を管理する事業場 6か月に
1回以上

(注)

  1. 小規模高圧とは、64kVA未満の設備容量(非常用予備発電装置を設置するものを除く。)のものをいう。
  2. 「告示」とは、「平成15年経済産業省告示第249号」をいい、「告示第4条第7号」、「告示第4条第9号」及び「平成27年経済産業省告示第99号第4条各号」の規定は、次のとおり。
告示第4条
第7号(抜粋)
  1. 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
  2. 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの
  3. 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
  4.  責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
告示第4条
第9号(抜粋)
  1. 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)
  2. 蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの
「平成27年経済産業省告示第99号第4条各号」に掲げる要件
  1. (1)発電機と接続して得られる電気の出力が300kW未満のもの
  2. (2)最高使用圧力が1,000kPa未満のもの
  3. (3)最高使用温度が摂氏1,400度未満のもの
  4. (4)発電機と一体のものとして一の筐体に収められているものその他の一体のものとして設置されるもの。ただし、燃料設備及びばい煙処理施設については、この限りでない。
  5. (5)ガスタービンの損壊その他の事故が発生した場合においても、当該事故に伴って生じた破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの

(2) 年次点検:主として施設の運転を停止して行う点検等

① 需要設備・発電所 年1回以上
② 配電線路 3年に1回以上

2. 臨時点検

(1)事故発生等の場合の点検等 必要の都度
(2)指示計器及び高圧機器の絶縁油の点検等 必要の都度

3.不良箇所改修の指導及び助言

必要の都度

4.事故発生時の応急処置の指導及び事故原因の調査並びに再発防止対策の指導

必要の都度

5.電気関係法令に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導

必要の都度

6.電気関係法令にもとづく立入検査の立会い

必要の都度

定例外業務

上記の定例業務以外に、お客さまからのお申し込みの都度、自家用電気工作物の設置又は変更に係る次の業務を行います。

  1. 設計・審査
  2. 設置又は変更の手続き
  3. 工事中の点検
  4. 竣工検査
  • 関東東北産業保安監督部東北支部
  • 経済産業省 東北経済産業局
  • 環境省 PCB廃棄物処理
  • nite 独立行政法人製品評価技術基盤機構
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