労働安全衛生法第59条では「事業者は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について教育を行なわなければならない。
また、危険又は有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定めています。
弊協会は、事業者さまが実施しなければならない安全教育の支援のために、労働安全衛生法に沿った「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を下記のとおり開催いたします。
危険又は有害な業務とは?
労働安全衛生規則【第36条で特別教育を必要とする業務を規定しています。電気に関しては【第4号に該当し、事業者が労働者を低圧、高圧、特別高圧の「充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」(電気取扱業務)に従事させるときは、安全衛生特別教育を行なわなければならないと定めています。
科目 | 範囲 | 時間 |
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低圧の電気に関する基礎知識 | 低圧の電気の危険性、短絡、漏電、接地、電気絶縁 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する 基礎知識 |
配電設備、変電設備、配線、電気使用設備、保守及び点検 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用器具、検電器、その他の安全作業用具、管理 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 充電電路の防護、作業者の絶縁保護、停電電路に対する措置、作業管理、救急処置、災害防止 | 2時間 |
関係法令 | 法令及び安全衛生規則中の関係条項 | 1時間 |
実技 ※「開閉器の操作業務のみを行う方」が対象となっています。 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 (低圧充電電路の停電・復電の確認、充電部が露出している開閉器の操作方法) |
1時間 |