電気と保安 2020年 冬季号 Vol.280 東北電気保安協会
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182 立入検査の内容 立入検査は、電気事業法の目的である公共の安全を確保するため、自家用電気工作物設置者の自主保安体制が十分機能していることを確認するもので、これらの確認のため主に次の4項目について、書類及び電気工作物の施設状況の検査を実施します。①保安規程の遵守状況②主任技術者の執務状況③技術基準への適合状況④その他電気事業法への遵守状況平成30年度は13箇所の事業場に立入検査を実施しました。主任技術者の選任形態別では、専任7箇所、兼任2箇所、外部委託3箇所(保安法人1箇所、電気管理技術者2箇所)、未選任1箇所を選定しました(図1参照)。選定基準としては、電気事故報告があった事業場3箇所(感電2箇所、波及1箇所)、保安の確保が適切でない恐れがある事業場1箇所、電気保安の実態を把握するための事業場9箇所を選定しました。業種別の件数では、製造業(事業所・工場等)が9件、小売業(店舗)1件、水道業が1件、スポーツ施設提供業(ゴルフ場)が1件、地方公務(市町村機関)が1件となっています(図2参照)。県別では青森県が4件、宮城県が3件、秋田県が1件、山形県が1件、福島県が3件、新潟県が1件でした(図3参照)。立入検査の結果、10事業場において法令違反等が認められ、検査項目別では、保安規程の遵守状況と技術基準の適合状況で遵守されていない事業場が散見されました。Ⅰ 立入検査の目的立入検査は、電気事業法第107条第3項の規定に基づき、自家用電気工作物を設置している者に対し実施するもので、その自主保安体制が十分機能していることを確認するため、技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況、主任技術者の選任状況及び保安の監督状況等を確認し、必要に応じ改善指示を行うことによって、自家用電気工作物の保安の適正化を図り、もって、事故の未然防止並びに公害防止等に寄与することを目的として実施します。Ⅱ 立入検査の実施方法1 立入検査対象事業場の選定基準 検査の実施にあたって、次の①~⑦に該当する事業場から被検査対象を選定します。①電気事故報告があった事業場②技術基準適合命令を受けた事業場③経年劣化の恐れがある事業場④新技術を導入している事業場⑤電気事故等が発生した場合に社会的影響が大きいと認められる事業場⑥保安の確保が適切でない恐れがある事業場⑦電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場Ⅲ 立入検査結果の概要1 立入検査結果の概要平成30年度の自家用電気工作物(需要設備関係)に係る立入検査結果について関東東北産業保安監督部 東北支部

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