電気と保安 2019年 春季号 Vol.277 東北電気保安協会
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29※電気取扱者安全衛生特別教育講習会とは 労働安全衛生法第59条3項では「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。また、労働安全衛生規則第36条で特別教育を必要とする業務を規定しており、電気に関しては同条第4号で「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部が露出している開閉器の操作の業務」と定められています。 弊協会は、事業者さまが実施しなければならない安全教育の支援のために、労働安全衛生法に沿った「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を開催しております。を開催いたします。講習内容は保護継電器の概要及び試験方法等を予定しております。電気取扱者安全衛生特別教育講習会「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を開催いたします。電気技術者講習会電気設備の保安管理に従事されている電気技術者の皆さまを対象に、実務に役立つよう「電気技術者講習会」http://www.t-hoan.or.jp/開催日程、講習内容等の詳細は弊協会ホームページをご覧ください。平成31年度「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「電気技術者講習会」のご案内

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