電気と保安 2018年 春季号 Vol.273 東北電気保安協会
12/20

労働安全衛生法第59条では「事業者は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について教育を行なわなければならない。また、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。また、労働安全衛生規則第36条で特別教育を必要とする業務を規定しています。電気に関しては第四項に該当し「事業者が労働者を低圧、高圧、特別高圧の充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務(電気取扱業務)に従事させるときは、安全衛生特別教育を行なわなければならない」と定められています。弊協会は、事業者さまが実施しなければならない安全教育の支援のために、労働安全衛生法に沿った「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を開催しております。10を開催いたします。講習内容は保護継電器の概要及び試験方法等を予定しております。電気取扱者安全衛生特別教育講習会「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を開催いたします。電気技術者講習会電気設備の保安管理に従事されている電気技術者の皆さまを対象に、実務に役立つよう「電気技術者講習会」http://www.t-hoan.or.jp/開催日程、講習内容等の詳細は弊協会ホームページをご覧ください。平成30年度「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「電気技術者講習会」のご案内3

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る