電気と保安 2018年 春季号 Vol.273 東北電気保安協会
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28①電気設備技術基準省令による使用禁止②電気関係報告規則による毎年度の管理状況(廃止予定時期)の届出③主任技術者内規による高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こしJESCOの処理施設北海道(北海道室蘭市)高濃度PCB廃棄物の種類変圧器、コンデンサ保管の場所の所存する区域北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県処分期間平成34年(2022年)3月31日まで変圧器コンデンサ1 PCB(ポリ塩化ビフェニル)とはPCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性(電気を通しにくい)、不燃性(燃えにくい)などに優れた特性を有することから、トランス(変圧器)・コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されましたが、昭和43年のカネミ油症事件を受け、その毒性が社会問題化し、昭和47年にPCBの製造は中止されました。2 PCB特別措置法の改正高濃度PCB廃棄物の処理については、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5箇所にある処理施設において、地元関係者のご理解とご協力のもと、PCB廃棄物の処理が行われており、その処分期間は、最も早い地域では平成30年3月31日まで、遅い地域でも平成34年3月31日までとされています。計画的処理完了期限内の1日でも早い処理完了に向けて、必要な制度上の追加的措置を講じるため、PCB特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)が平成28年8月1日に施行されました。3 高濃度PCB廃棄物の処分期間4 高濃度PCB含有電気工作物に対する新たな規制(電気事業法)電気事業法の電気工作物である高濃度PCB使用製品(電気事業法における「高濃度PCB含有電気工作物」)については、計画的処理完了期限まではPCB特別措置法の廃棄義務等の規定が適用除外であり、電気事業法で相当の措置を講じることとなっています。このため、高濃度PCB含有電気工作物の設置者に対して、以下の3つの措置を講じ、早期処理を推進しています。PCB含有電気工作物の早期処理について

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