電気と保安 2018年 冬季号 Vol.272 東北電気保安協会
12/24

-----10特に外部委託の設置者においては、主任技術者に保安に係る業務を任せっきりにし、保安規程の内容を把握していないところが見受けられます。(2)保安規程の遵守状況電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気工作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを定めています。立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、6事業場において8件の不遵守事項が確認されました(表1参照)。特に従業者に対し、保安教育を実施していないところが10事業場中4事業場もあったことから、設置者においては、計画的な保安教育の実施をお願いします。(3)技術基準の適合状況電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合するよう維持しなければならないことを定めています。立入検査において事業場の設備を確認したところ、4事業場において4件の指摘事項が確認されました(表2参照)。合   計保安組織保安教育従業者に対し、保安教育を実施していない巡視点検点検対象電気工作物が明確になっていない巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない設備に合致した点検項目が定められていない運転又は操作記録・保存保安規程で定める設備台帳を作成していない。その他【受電設備】B種接地工事が不適切(管理値から外れている)高圧配電設備の出入口に取扱者以外の立入を禁止する旨の表示がないケーブル工事が不適切(支点間の距離が超過等)指 摘 事 項表1 保安規程不遵守の内容保安規程の不遵守事項表2 電気工作物の指摘事項技術基準11条23条56条件数0件4件4件3件1件1件1件0件1件1件0件8件解釈件数4件17条38条164条1件2件1件

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る