電気と保安 2017年 冬季号 Vol.268 東北電気保安協会
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事業所・工場図1 事業場選定基準図3 県別内訳保安の確保が適切でないおそれがある事業場3箇所公共施設5件図2 業態別内訳3件電気事故があった事業場5箇所新潟県2件福島県2件青森県4件 立入検査の結果、5事業場において法令違反等が認められました。選任形態別に確認すると、専任3事業場、外部委託2事業場で法令違反が確認されました。検査項目別では、保安規程の遵守状況と技術基準の適合状況で遵守されていない事業場が散見されました。2 項目別不備事項の概要(1)主任技術者(電気管理技術者、保安業務従事者を含む以下同じ)の執務状況電気事業法第43条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することを定めています。また、同条第4項では、主任技術者が自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならないことを定めています。立入検査を実施した事業場において、主任技術者の執務状況を確認したところ、今回は改善が必要な事業場は見受けられませんでした。しかしながら、過去の立入検査では以下のような不適切事項が確認されておりますので、主任技術者をはじめ、自家用電気工作物設置者は執務状況を再確認お願いします。9全8件全8箇所全8件

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