電気と保安 2017年 冬季号 Vol.268 東北電気保安協会
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18立入検査は、電気事業法第107条第3項の規定に基づき、自家用電気工作物を設置している者に対して実施するもので、その自主保安体制が十分機能していることを確認するため、技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況、主任技術者の選任状況及び保安の監督状況等を確認し、必要に応じ改善指示を行うことによって、自家用電気工作物の保安の適正化を図り、もって、事故の未然防止並びに公害防止等に寄与することを目的として実施します。2 立入検査の内容 立入検査は、電気事業法の目的である公共の安全を確保するため、自家用電気工作物設置者の自主保安体制が十分機能していることを確認するもので、これらの確認のため主に次の4項目について、書類及び電気工作物の施設状況の検査を実施します。①保安規程の遵守状況②主任技術者の執務状況③技術基準への適合状況④その他電気事業法への遵守状況Ⅰ 立入検査の目的Ⅱ 立入検査の実施方法1 立入検査対象事業場の選定基準 検査の実施にあたって、次の①〜⑦に該当する事業場から被検査対象を選定します。①電気事故報告があった事業場②技術基準適合命令を受けた事業場③経年劣化のおそれがある事業場④新技術を導入している事業場⑤電気事故等が発生した場合に社会的影響が大きいと認められる事業場⑥保安の確保が適切でないおそれがある事業場⑦電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場Ⅲ  立入検査結果の概要1 立入検査結果の概要 平成27年度は8箇所の事業場に立入検査を実施しました。 選定した事業場は、電気事故報告があった事業場を5箇所(感電2、波及3)、保安の確保が適切でないおそれがある事業場を3箇所選定しました(図1参照)。 業態別の件数では、事業所・工場が3件、公共施設等が5件(図2参照)。県別では青森県が4件、福島県が2件、新潟県が2件の件数でした(図3参照)。平成27年度の自家用電気工作物(需要設備関係)に係る立入検査結果について関東東北産業保安監督部 東北支部

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