電気と保安 2016年 秋季号 Vol.267 東北電気保安協会
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出典:資源エネルギー庁15「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」は、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、その一部を改正する法律(以下、改正FIT法)が平成28年6月3日に公布されました。この改正FIT法は、平成29年4月1日から施行され固定価格買取制度が変わります。ここでは、改正FIT法の概要とポイントについてご紹介いたします。新たな認定制度は、現行法の認定基準に加え、適切な点検・保守及び発電量の維持、設備更新・廃棄の適切性、接続契約の締結、発電設備の安全性に関する法律の遵守等が適用されます。〈現行の認定時期〉〈見直し案〉電気事業法の保安規制見直しにより、①500kW~2000kWの設備にも電気工作物使用前の技術基準適合確認(使用前自己確認)の義務づけ、②感電防止対策等の技術基準整備、③パネル飛散等の事故報告規制の拡大・強化の方針が示されました。 なお、構造物、設備、点検保守等の事業計画策定ガイドラインが今後整備されます。改正FIT法施行日において、接続契約が締結済み(発電開始済みを含む)の既存認定設備は、新認定制度の認定を受けたものとみなされます。この「みなし認定」の案件は、みなし認定に移行した日から6か月以内に、事業計画に関する書類(設備更新・廃棄スケジュール、各種遵守事項への同意)を提出することが必要です。なお、詳細については今後整備されます。また、認定を申請中又は取得済みであっても、施行日までに電力会社と接続契約をしていない案件は、一部の例外を除き、現在のFIT法に基づく認定が失効します。(接続契約には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。)改正FIT法の具体的な内容・条文や概要資料は、資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」(http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html)に掲載されております。事業取得事業化検討認定取得事業化検討系統接続の申込系統接続の調整系統接続の申込系統接続の調整系統接続の契約締結(連系承諾+工事費負担金契約)系統接続の契約締結(連系承諾+工事費負担金契約)運転開始工事等運転開始工事等法改正の概要1 新認定制度の創設(事業内容の適切性、事業実施の確実性、設備の適切性)2 買取価格決定方法の見直し(入札できる仕組みの導入)3 買取義務者の見直し(小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更)新認定制度のポイント1 新認定制度2 新認定制度移行に伴う経過措置改正FIT法の詳細については改正FIT法や改正省エネ法省令及び改正価格告示が公布されています。詳しくは以下をご確認ください。〈太陽光発電における安全性確保に向けた制度見直し〉改正FIT法について ~平成29年4月1日からFIT法が変わります~5

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