電気と保安 2015年 冬季号 Vol.260 東北電気保安協会
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--7--2111111211221--1表2 電気工作物の指摘事項表3 電気事業法遵守状況12技術基準及び解釈の数字はそれぞれの条項です。【受電設備】接地抵抗の値が過大接地線の防護管が破損している高圧受配電設備に立入禁止の表示がないキュービクルが腐朽している高圧設備が設置後、長期更新されていない【負荷設備】電線の接続方法が不適切架空弱電流電線が低圧架空電線の上に設置されている移動電線にVFFケーブルを使用ケーブル工事が不適切(支点間の距離)引込み線が金属板と電気的に接続しないように施設されていない低圧屋内配線にビニルコードを使用電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない不要配線が撤去されていない・電気工作物の不良事項:10項目14件・電気工作物の注意事項:3項目3件電気事業法不遵守事項主任技術者の選任が行われていない【法第43条】指 摘 事 項技術基準11112328565656、5957146、16458解釈件数6件17173811件128117116414513、141件(3)技術基準の適合状況 電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合するよう維持しなければならないことを規定しています。 立入検査において事業場の設備を確認したところ、9事業場において13項目17件の指摘事項が認められました(表2参照)。内訳は技術基準に抵触する事項(不良事項)が10項目14件、技術基準に抵触しないが改善が必要なため指示した事項(注意事項)が3項目3件です。(4)電気事業法遵守状況 関係法令の遵守状況に関して、前記の保安規程遵守状況及び技術基準の適合状況以外で、電気事業法の不遵守が確認された事業場は、1事業場において1件確認されました(表3参照)。全体としては概ね遵守されていると判断されます。

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