電気と保安 2015年 冬季号 Vol.260 東北電気保安協会
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11111111412212111合 計保安組織規定している保安組織が実態と異なる主任技術者の代務者を指定していない年度実施計画が総括管理者の承認を経たものとなっていない保安教育保安に従事する者に対して保安教育・訓練を適切に実施していない巡視点検点検頻度が遵守されていない巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない記録が定める様式により作成されていない点検内容が規定されていない設備がある接地抵抗測定結果に基づく必要な措置を講じていない運転又は操作運転又は操作基準が適切に定められていない運転又は操作基準と点検記録が整合していない書類保管関係書類の保管期間が守られていないその他緊急時に連絡すべき事項の掲示がない工事に係る記録等が整備されていないB種接地抵抗値(計算値)と測定値を照合していない表1 保安規程不遵守の内容保安規程の不遵守事項件数3件2件5件5件1件5件21件2.項目別不備事項の概要(1)主任技術者(電気管理技術者、保安業務従事者を含む以下同じ)の執務状況 電気事業法第43条では、自家用電気工作物を設置する者は、その工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することを定めています。また、同条第4項では、主任技術者が自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならないことを定めています。 立入検査を実施した事業場(未選任事業場を除く。)において、主任技術者の執務状況を確認したところ、改善が必要な事業場はありませんでした。(2)保安規程の遵守状況 電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気工作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを規定しています。 立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、9事業場において21件の不遵守事項が認められました(表1参照)。

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