電気と保安 2014年 秋季号 Vol.259 東北電気保安協会
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523231414❶ラベルを作成した年度❷省エネラベリング制度〔(1)で説明〕❸メーカー名、機種名❹1年間使用した場合の目安電気料金❺省エネ性能を5段階で表示し、市場における製品の性能の高い順に5つ星から1つ星で表示(統一省エネルギーラベルのみ)省エネ性能の良い商品をお探しのときは、このマークに記載されている内容を確認し、購入時の参考としてはいかがでしょうか。№1乗用自動車2エアコンディショナー3蛍光灯照明器具4テレビジョン受信機5複写機6電子計算機(パソコン等)●7磁気ディスク装置●8貨物自動車9ビデオテープレコーダー  ●19ジャー炊飯器10電気冷蔵庫※対象機器には、一部対象外となるタイプがあります。●● ●● ●12(2)統一省エネルギーラベル「●」トップランナー対象機器のうち5品目が表示対象となっており、製品の省エネ性能が市場に供給されている機器の中でどこに位置づけられているかを、5段階の星印で表示(多段階評価)しています。また、1年間使用した場合の目安となる年間電気料金等で表示されています。(3)簡易版統一省エネルギーラベル「●」トップランナー対象機器のうち8品目が表示対象となっており、多段階評価を行わない製品に表示されています。(4)ラベルの記載内容(5)まとめ各種のラベルをまとめると、次表のとおりとなります。工場系のエネルギー消費量は、2度の石油危機を契機に産業用は減少傾向で推移してきました。一方、業務、家庭および運輸系は第1次石油危機の2倍程度と高い水準となりました(詳細は次ページ参照)。対策として、省エネルギーの推進を目的に、1998年に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)が改正され、自動車や特定の家電製品を対象にトップランナー方式による省エネ基準が導入されました。これにより、トップランナー対象機器の製造事業者および輸入事業者には、目標年度までに省エネ基準値を達成することが求められることとなりました。また、同基準の導入時は、対象機器が11品目でしたが、現在では28品目に拡大されています。その対象となる機器は、省エネ法に基づき①日本国内で大量に消費される機械器具、②使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具、③エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの、の3要素を満たすものとされています。トップランナー対象機器統一省エネルギーラベル簡易版統一省エネルギーラベル機器名対象ラベル№11電気冷凍庫12ストーブ13ガス調理機器14ガス温水機器15石油温水機器16電気便座17自動販売機18変圧器●●●●●●20電子レンジ●●機器名対象ラベル№● ●21DVDレコーダー●  22ルーティング機器● ●23スイッチング機器● ●24複合機● ●25プリンター●●機器名26ヒートポンプ給湯器27三相誘導電動機28電球形LEDランプ●省エネルギーラベリング制度●統一省エネルギーラベル●簡易版統一省エネルギーラベル対象ラベル● ●●●

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