電気と保安 2014年 冬季号 Vol.256 東北電気保安協会
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11112121112111175 5857595956 5756 57 6356 59---1111受電設備接地抵抗の値が過大必要な箇所に過電流遮断器が未設置低圧架空電線が植物に接触している高圧設備が設置後、長期更新されていない負荷設備電線の接続方法が不適切電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない低圧屋内配線にビニルコードを使用低圧屋内配線器具の施設方法が不適切(充電部露出、器具の固定等)低圧屋内機械器具の施設方法が不適切電球線工事が不適切(ビニル電線の使用等)屋外配線の施設方法が不適切引込み線が金属板と電気的に接続しないように施設されていない不要配線が撤去されていない分電盤の前が整理されていない分電盤の腐食、取付状態不適切、清掃不十分・電気工作物の不良事項: 11項目 14件・電気工作物の注意事項: 4項目 4件電気事業法不遵守事項工事計画の届出が適切に行われていない【法第42条】PCBを含有する絶縁油を使用する電気工作物の届出が行われていない【電気関係報告規則第4条】技術基準及び解釈の数字はそれぞれの条項です。指 摘 事 項技術基準111429-件数4件解釈1726外79-14件1213 14146150151170166145---2件(4)電気事業法遵守状況 関係法令の遵守状況に関して、前記の保安規程遵守状況及び技術基準の適合状況以外で、電気事業法の不遵守が確認された事業場は、2事業場おいて2件確認されました(表4参照)。全体としては概ね遵守されていると判断されます。表3 電気工作物の指摘事項表4 電気事業法遵守状況Ⅳ 総 括(まとめ) 電気事業法において、自家用電気工作物を設置する者に求められているのは、「自主保安体制」の確立です。この自主保安体制は、技術進歩や事業者の自主保安への認識の高まりなどの環境変化を背景に、これまでに幾度かの電気事業法改正を行い国の直接関与を必要最小限とし、自主保安を基本とした保安規制へと移行が図られてきたところです。 平成24年度の自家用電気工作物の立入検査を実施した結果、保安規程遵守状況については22件、技術基準については18件の指摘を行い、立入検査を実施した35事業場のうち5割近い事業場において、何らかの法令違反等が確認されました。専任の事業場においては7割、外部委託の事業場では4割の法令違反が確認されるなど、電気工作物の保安に関する制度や責任・義務といった基本的な事項についての認識・理解が不十分である事業場が多く見られました。 一旦事故を発生させれば、感電事故においては、死亡に至るケースも多く、波及事故においては周辺の需要家を停電させてしまうなど社会的に大きな影響を引き起こしてしまいます。また、経営コストの削減により、計画的な設備更新がなされていない事業場も確認されましたが、このような状況を放置すれば将来的に電気事故につながる可能性はますます高まるのではないかと考えられます。 設置者におかれましては、委託先に任せきりにするのではなく、点検等に立会うとともに点検結果の報告をしっかり確認し、設備の状況について把握していただきたいと思います。 最後に、「電気の保安」は関係する皆様方の一つ一つの実績の積み重ねで成り立っております。改めて電気の大切さ、電気事故の怖さを認識していただき、電気事業法及び電気保安行政へのご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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