電気と保安 2014年 冬季号 Vol.256 東北電気保安協会
12/24

22231111122111110合 計保安組織保安組織を変更し実態と異なる主任技術者の位置付けが不明確保安教育保安に従事する者に対して保安教育・訓練を適切且つ計画的に実施していない巡視点検点検頻度が遵守されていない点検が実施されていない巡視・点検の記録が適切になされていない保安規程に定める点検項目と実際の設備が相違絶縁抵抗が一部、測定されていない保安規程に定める点検表、記入様式が実際のものと相違運転又は操作運転又は操作基準が適切に定められていない書類保管関係書類の保管期間が守られていないその他工事中の点検記録が作成されていない責任分界点の位置が変更されていない漏れ電流値が絶縁監視装置の警報設定値を超過している保安規程に定めている細則が作成されていない保安規程の不遵守事項件数4件1件9件2件2件4件22件表2 保安規程不遵守の内容用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならないことを定めています。 立入検査を実施した事業場において、主任技術者の執務状況を確認したところ、改善が必要な事業場は見られませんでした。引き続き電気主任技術者としての活動を十分に行っていただくとともに、設置者におかれましても委託した担当者が確実に保安業務を担っているか、自主保安体制が適切であるか確認して頂きたいと思います。(2)保安規程の遵守状況 電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気工作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを規定しています。 立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、15事業場において22件の不遵守事項が認められました(表2参照)。この結果から、検査を実施した4割の事業場において巡視点検を適切に実施していないことが確認されました。(3)技術基準の適合状況 電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合するよう維持しなければならないことを規定しています。 立入検査において事業場の設備を確認したところ、9事業場において15項目18件の指摘事項が認められました(表3参照)。内訳は技術基準に抵触する事項(不良事項)が11項目14件、技術基準に抵触しないが改善が必要なため指示した事項(注意事項)が4項目4件となっています。

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る