講習会のご案内

事業用電気工作物を設置する者は電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、電気主任技術者を選任・届出することが定められていますが、一定の要件を満たしている法人や個人と自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約を締結し承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができ、電気主任技術者の役割が外部委託契約先の保安業務従事者が行うこととなります。
保安業務従事者の要件として、電気主任技術者の免状交付後、免状の種類に応じて3年~5年の実務経験が必要となりますが、「保安管理業務講習」を受講することにより、第二種及び第三種電気主任技術者の免状の交付を受けている者は、実務経験年数を3年に短縮することができます。
また、平成十五年経済産業省告示第二百四十九号の一部改正により、電気主任技術者の外部委託制度に係る電気事業法施行規則第52条の2に規定する個人事業者又は法人の保安業務従事者になろうとする方については、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けており、かつ保安管理業務講習を受講している又は第1種電気主任技術者免状の交付を受けている場合、同告示第1条第1項第5号に規定する自家用電気工作物の保安管理業務に関する訓練(以下「保安管理業務訓練」という。)を修了することで、必要な事業用電気工作物に係る実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)を、一律2年に減じることが可能となりました。
保安管理業務訓練については、主任技術者の解釈及び運用の4.2-2に講習科目と講習時間が定められています。本講習は、主任技術者制度の解釈及び運用の4.2-2に定められた保安管理業務訓練として実施するもので自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督に係る業務に関する座学及び実習のカリキュラムとなっております。
保安管理業務訓練の申し込みをされる場合は、「保安管理業務訓練受講規約」をご確認ください。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 竣工検査等 |
|
15時間 |
| 月次点検 |
|
5時間 |
| 年次点検 |
|
35時間 |
| 事故応動 |
|
10時間 |
| 太陽電池発電 設備の点検 |
|
5時間 |
| 座学 |
|
5時間 |
現在、ご契約いただいているお客さまの受付は可能ですが、新規のお客さまからのお申し込みについては、当協会が有資格者不足の状況にあり、お受けすることができません。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。